2024年good job:令和5年4月以降の労働法・社会保険関係法改正について

2023(令和5)年4月以降は、働く方にとって大きな法改正が予定されています。
2023(令和5)年4月1日施行の労働基準法の改正により、中小企業においては1カ月60時間をこえる法定時間労働に対する割増率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。(労働基準法第37条)
大企業においては、2010(平成22)年4月1日の法改正により、すでに法律が適用されていましたが、中小企業においては、当分の間、その適用が猶予されていました。2023(令和5)年4月1日以降は、会社の業種・規模・従業員数などを問わず同じ割増率が適用されることとなります。

給与のデジタル払いが解禁されます。
一般的に、会社から従業員に対する給与(賃金)の支払いは、従業員の指定する銀行口座に振り込むことによって行われています。これに対して、2023(令和5)年4月1日施行の法改正により、一定の要件を満たす場合には、給与を「デジタルマネー(電子マネー)」で支払う(正確には、従業員のもつ資金移動業者の口座に振り込む)ことが認められることとなりました(労働基準法施行規則第7条の2)
会社がデジタルマネーによって給与を支払うことができるのは、第二種資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定をうけた「指定資金移動業者」が取り扱うデジタルマネーに限られます
(労働基準法施行規則第7条の3)

(ご質問)賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのでしょうか。引き続き、銀行口座等で受け取ることができなくなるでしょうか。
(回 答)賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。

また、社会保険に関しては2023(令和5)年1月以降は健康保険給付関係・任意継続関係・被保険者証等再交付関係の様式を変更しています。さらに2023(令和5)年4月以降は出産育児一時金を50万に増額が予定されています。
いずれにしても、働く方はちょっと気をつけてみましょう。