2025年good job:令和6年4月以降の労働・社会保険関係の法改正について

2024年(令和6年)4月以降の労働社会保険関係の法改正では、「労働基準法施行規則」 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されます。具体的には労働条件明示のルール変更がなされます。

すべての労働者に適用される就業場所・業務の変更の範囲については、 1「就業場所・業務に限定がない場合」 2「就業場所・業務の一部限定がある場合」 3「就業場所・業務が完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)」が考えられます。
また、有期労働契約については、更新の上限の有無と内容が追加されましたので、注意が必要です。

また、2024年4月以降の社会保険関係の法改正では、令和6年10月からパート・アルバイト
の社会保険の加入要件が更に拡大されます。

【加入の要件】
○ 週の所定労働時間が20時間以上   ○ 月額賃金が8.8万円以上 
○ 2カ月を超える雇用の見込みがある  ○ 学生ではない
2024年も労働社会保険関係の法改正が続きますので、くれぐれも注意が必要です。