2027年good job:令和8年4月以降の社会保険の加入対象の拡大について

2025年6月に成立した「年金制度改正法」により、短時間労働者に対する社会保険の適用対象が段階的に拡大することが決まりました。これには主に次の2つの要件の見直しが含まれます。

●企業規模要件(従業員数)
●賃金要件(いわゆる“年収106万円の壁”)

短時間労働者が社会保険に加入するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
 1.週の所定労働時間が20時間以上
 2.月額賃金が88,000円以上(年収約106万円相当)
 3.雇用期間の見込みが2か月超
 4.学生でないこと
 5.企業規模要件(対象となる事業所で働いていること)
ただし、現在の企業規模要件は従業員数51人以上です。(2026年時点)

企業規模要件の段階的な縮小・撤廃スケジュール
企業規模要件(対象となる従業員数)は段階的に引き下げられ、最終的に撤廃されます。
現在のスケジュールは以下の通りです。

9年後の2035年10月には企業規模要件が完全撤廃され、働く企業の規模に関係なく他の条件を満たす短時間労働者は社会保険に加入することになります。

●賃金要件(年収106万円ライン)の撤廃
従来、社会保険への加入には「月額賃金88,000円以上(年収106万円相当)」という要件がありました。
今回の改正により、この賃金要件は撤廃されます。これにより、賃金に関わらず週20時間以上働く短時間労働者も加入対象になりやすくなります。

※賃金要件撤廃の時期は、法律公布から3年以内が目安とされ、最低賃金1,016円以上の地域を基準に判断されます(実際の施行時期は厚労省の告示により決定)。将来的には「週20時間以上」と「雇用期間・学生でない」だけで加入対象となる方向です。